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固定資産税・都市計画税の軽減(全額OR1/2)の申告期限が迫ってきました

2020 年 11 月 27 日

コロナウィルスにより事業収入が減少している事業者は、一定の要件・手続きを
すれば来年度の固定資産税が安くなる規定があり、その手続きには該当市町村へ申告が
必要となるのですが、その期限が2021年1月31日なので、期限がだんだんと近づいてきました。

ただ申告を市町村に提出するだけでなく、売上減少の要件や認定支援機関等の確認が必要とな
りますので、該当すると思われる方はお早めに認定支援機関等に問い合わせてみてはどうでしょうか?