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【インボイス制度】10月以降は交際費の 「5,000円基準」

2023 年 09 月 03 日

概要 現在は、中小企業の交際費の枠が広がっているので(800万)、
   5000円基準使わなくても収まる企業がほとんどだと思いますが、
   ①交際費がかなり発生し5000円基準を使わなければ800万の枠に収まらず
   ②税抜処理を行っている
   ③非登録店の飲食店を使う頻度の高い会社
    は下記の注意が必要です

結論 非登録店はレシート上税抜5000円以下でも、法人税法上の5000円基準を
   使う際は、加算(仕入税額控除の対象とならない部分も本体価格に含める
   こととなる)されるため対象外となるから注意必要
     逆に言えば
    税込み処理していて、ほとんどが登録店でも飲食なら問題ないと読めるわけです。
詳細

□■━━━「登録店」と「非登録店」では限度額が異なる━━━■□
インボイス制度開始後は、支払先がインボイス登録していない場合には
仕入税額控除の対象外となりますが、最初の6年間については
経過措置を適用することが可能です。

経過措置では、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは
「支払った消費税の80%」、
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは
「支払った消費税の50%」を仕入税額控除の対象にできます。

この場合において、税抜経理では仕入税額控除の対象とならない部分
本体価格に含めることとなるため、以下のように「非登録店」で
飲食した場合には交際費の税抜相当額が増加します。
【例】令和5年10月1日に「非登録店」の店内にて
4人で飲食(税込合計:22,000円)した場合

●5,000円基準の判定●
①1人あたり税込価額:5,500円(22,000円÷4人)
②1人あたり税抜価額:5,000円
③消費税相当額   :500円
④③のうち控除対象外:100円(③-③×80%)
⑤判定金額     :5,100円(②+④)

したがってこの例の場合には、「5,000円基準」を
超えることとなり、交際費から除外することはできないため
ご注意ください。


□■━━━「非登録店」での店内飲食は「税抜4,902円」がボーダー━━━■□
「非登録店」の店内で飲食した場合、税抜経理を行う法人については、
交際費の「5,000円基準」のボーダーラインは下表のとおりです。

【インボイス発行事業者でない飲食店で店内飲食を行った場合の
5,000円基準(税抜相当額★)のボーダー】
(1円未満の端数切捨てを前提)
 
  • 税込相当額
  • 税抜相当額(①×100/110)★
  • 消費税相当額(②×10%)
  • ③のうち控除対象外の金額(③-(③×⑥))
  • 計上額(②+④)
  • 経過措置割合 ※
※経過措置により仕入税額相当の80%又は50%を
仕入税額控除の対象にできる。

◎令和5年10月1日~令和8年9月30日
①5,393円
②4,902円★
③490円
④98円
⑤5,000円
⑥80%