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(インボイス制度) ETCクレカは1回の利用証明書取得でOKに!!

2023 年 10 月 23 日

1原則的な結論
高速道路の利用料金について、ETCクレジットカードによって
支払いを行う場合、クレジットカード会社から受け取る
「利用明細書」はインボイスとして認められません。

2認められない理由
 ①クレジットカード利用明細書は、その カード利用者である事業者
に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成及び交付する書
類ではなく、カード会社が作成していること
 ②その利用明細書には、課税資産の譲渡等の内容や適用税率などの記載が無いため
 、適格請求書の記載事項も満たし ませんので、一般的に、適格請求書には該当し
 ません。

3 原則な手続きだと なぜ?手間がかかるのか?
そのため、高速道路の利用について、有料道路自動料金収受システム(
 ETCシステム)によ”インボイス対応”のためには、利用者がWeb上の
実際に課税資産の譲渡等を行った高道路の会社の「ETC利用照会サービス」から「利用証明書」を
ダウンロードする必要があり、高速道路を利用するたびにこの手続きを行う必要があり
これが手間がかかると問題視されていました。

4 国税庁の対応
□■━━━利用証明書は1回取得のみでもOKに━━━■□
国税庁は9月15日、インボイス制度の「お問合せの多いご質問」を更新し、
ETCに関するインボイス対応について柔軟な方針を示しました。

事業者の事務負担軽減を図るため、クレジットカード会社から
受け取る「利用明細書」と、高速道路会社ごとに1回分の
「利用証明書」が保存されていれば、仕入税額控除が可能で
あることが明らかになりました。

したがって複数の高速道路会社を利用する場合には、
その会社ごとに任意の利用分を選択し、「利用証明書」を
1回のみ取得
すれば良いこととなります。

5□■━━━まとめ━━━■□
ETCに関するインボイス対応の事務負担軽減を図るため、
国税庁は柔軟な対応方法を明らかにしました。

~参考資料~

 国税庁ホームページの「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和5年10月改訂)」問103